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コラム Vol.27 住宅資金贈与はいつがベスト?!

<住まいに関する注目すべき2つのトピック>
・住宅ローン控除を2019年(平成31年)6月末まで延長
・住宅取得等資金贈与の非課税措置等の見直し

前回のコラムに引き続き、2015年(平成27年)税制改正大綱の住まいに関する注目すべき2つのトピックについてまとめています。今回は住宅取得等資金贈与の非課税措置等の見直しについてみていきましょう。これは両親や祖父母から子や孫へ住宅資金の贈与を行うことで、資産の早期移転を通じて住宅市場の活性化を促すことなどを目的としています。

ポイントは物件の価格に含まれる消費税などの税率によって非課税金額が異なること。今後、物件の価格に含まれる消費税が10%に上がった場合、非課税枠も過去最大ともいえる3,000万円まで拡大される見込みです。

物価の価格に含まれる消費税が8%の場合と物価の価格に含まれる消費税が10%の場合の比較図

もう1つのポイントとして、契約期間が非常に大切になります。今までは贈与を受けた年で非課税枠の金額が決められていましたが、今回の改正案では契約期間によって非課税枠が異なります。上記の表にもあるように、契約の月によって非課税金額が変わることも考えられますので、注意が必要です。

さらに、この非課税措置は、贈与税の暦年課税制度、相続時精算課税制度のどちらかの控除額と合わせて併用可能です。

全ての方に当てはまる訳ではないかもしれませんが、今後住宅取得を考えていて両親や祖父母からの贈与が期待できる方、相続対策を考えている方にとっては見逃せない改正となりそうです。

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